SHINANO TENT(シナノテント)は、京都市にあるイベント用テントメーカーです。
サーキットやモータースポーツで多くの実績を積み、PR力と耐久性に優れたテントブース商品を提供しています。
テントは高額で長期間使用する備品です。
備品は固定資産や減価償却など複雑なイメージがありますよね。
スムーズに悩まず会計処理ができるよう、わかりやすくご説明いたします。
資産計上とは、会社が保有する財産のうち、金銭的価値のあるプラスの財産を簿記上で資産として計上することです。
資産計上することで、資産が会社で使用を開始され、減価償却の対象となることを認識できます。
まず、テントは「資産」なのか
今回お話する「資産」とは「会計上の固定資産」のことを指します。
業務で使用するテントは資産になるのでしょうか?
資産になるポイント
- 取得金額が10万円以上であること
- 使用可能な期間が1年以上であること
となっていることが一般的です。
取引金額が10万円以上であること
テントは業務用イベントテントであれば、「フレーム+天幕」の一式で10万円以上することが多くなります。
例えば、弊社で一番人気のクイックルーフTOUGHの3×3mフレーム+軽量(ポリエステル)天幕のセットでは146,300円(税込希望小売価格)になります。
使用可能な期間が1年以上であること
テントはご使用環境によりますが、通常のご使用方法で1回で破損することは考え辛いアイテムになります。
弊社の事例からの感覚になりますが、10年以上はご使用いただいております。
もちろん、それには基本的な使用方法を守っていただく必要があります。
正しい設営方法、保管方法、メンテナンスを行い、悪天候では設営しない、もしくは天幕に雨や雪が溜まらないようにしていただくことが大切です。
以上のことを踏まえると……
イベントテントは固定資産になる可能性が非常に高い
といえます。
国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(参照:2024.10.25)
イベントテントの耐用年数は?
テントの耐久年数について更に詳しくみていきましょう。
国税庁の耐用年数表にはテントに該当する名目は無いため、「建物付属設備」か「器具備品」かが適当といえます。
国税庁「減価償却費」(参照:2024.10.28)
今回は「器具備品」とした場合で考えてみます。
使用できる平均年数を弊社の経験則や業界目安から考えると
イベントテントの天幕は「5~8年」
イベントテントのフレームは「10年以上」
となります。
どちらも同じような耐用年数と考えたいところですが、生地製品であるテント天幕と比較すると、金属製のフレームが使用できる期間が長いことが殆どです。
よって、テント天幕とフレームで使用できる年数に差をつけております。
ただし、天幕とフレームはそれぞれを組み合わせて1セットで使用することが基本です。
この場合は税法上では天幕とフレームはセットで資産構成されていると考えます。
金属製のフレームを主体として「主として金属のもの」に該当すると想定します。
イベントテントの耐用年数は「10年」が妥当
と結論づけることができます。
耐用年数は本当に「10年」なのか?
ここでいう「10年」は、あくまで減価償却のために設定する弊社独自の基準値の目安です。
実際に10年使用できるかは、使用する環境や回数によって大きく前後する可能性があります。(ここが大事です)
強風でフレームが曲がったり、紫外線を長期間浴びることで天幕の色が褪せてくるなど、経年での破損や劣化が出てくることで「10年も持たなかった」ということが起こることも容易に想像できます。
前記でも申し上げた通り、環境と使用方法、メンテナンスを考慮ください。
どのようなテントを選べばいいいのか?
と購入前や買い替えの際に悩んでいるのでる場合は以下の記事を参考にしてみてください。
テントの寿命を延ばす方法はこちら。
また、イベントテントの天幕は張り替えが簡単であることが特徴の一つです。
フレームは問題ないけどれど、天幕が傷んできた、緩い、色褪せが気になる・・・・などあれば天幕だけ新調し交換していただくことができます。
弊社ではモータースポーツのお客様が多いため、シーズン毎にスポンサーやロゴが変わることにより、天幕交換をする場合もあります。
まとめ
最後にイベントテントの資産計上についてまとめます。
・イベントテントは固定資産になる可能性が高い(フレーム+天幕で10万円以上の場合)
・耐用年数に迷った場合は「10年」とお考えください
・寿命の伸ばすには使用方法とメンテナンスも重要
本記事の考え方は資産を「購入」した場合でになり、「リース」や「無料で譲り受けた」場合などは今回の考え方と異なりますのでご注意ください。
また、資産計上する場合の「耐用年数10年」は弊社の観点であり目安となりますことご了承ください。
この目安をもとに会計士や税理士の先生などに相談してもよいのではないでしょうか。
皆様の参考になればば幸いです。